10月1日より開始された薬局における選定療養制度について
まず選定療養制度とは、患者さまが保険適用の後発医薬品(ジェネリック)ではなく、先発医薬品(長期収載品)を選択する場合に、その費用差額を自己負担する必要がある制度です。
この制度は2024年10月1日より開始になっております。
『いつもの処方箋なのに10月から金額が上がっている?』『どういう仕組み?』などの疑問にお答えいたします。
選定療養のポイント
1.対象となる医薬品:
後発医薬品が存在し、初回薬価収載から5年以上経過した先発医薬品が対象です。
後発医薬品の置換え率が1%未満や、剤形が異なる場合は対象外です。
2.処方せんの記載:
新しい処方せんには「変更不可(医療上必要)」や「患者希望」の記載欄が追加されます。
医師が特定の先発医薬品を希望する場合、その理由を記載する必要があります。
3.患者さまの費用負担:
選定療養が適用される場合、患者さまは先発医薬品と最も高価な同一成分後発医薬品の価格差の1/4、自己負担が必要になります。
例えば、先発医薬品の薬価が200円、後発医薬品の薬価が100円の場合、差額100円の1/4である25円が追加で自己負担が必要となります。
ご不明点等ございましたら、お近くの中央薬局グループ店舗に問い合わせ願います。
中央薬局グループ 広報委員会
(参考資料・わかりやすい説明)
厚生労働省の選定療養のQ&A集:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202410_004.html